利息付きの融資が禁じられている一方で、ほとんど利息付きの融資と同等であるような特殊な条件で、仕事上のパートナーシップを構築することは許容されます。
この協力関係はヘテル・イスカ、すなわち「パートナーシップ上の許容」として知られています。

ここでは、融資による利息の授受を可能にするために、融資の「建て前」としてどのように仕事上のパートナーシップが使われるかを説明します。
この考え方は、初期のアハローニーム(16世紀半ば以降のラビ)の時代からユダヤ法では広く受け入れられていました。
ヘテル・イスカのバリエーションがユダヤ人の間における信用取引を許容したり、多くの場合消費者金融をも許容したりしています。
この法的な枠組みの肝心なところは、融資の半分が事業への投資であることです。
結果として、そこに損益があったとしても、借り手と貸し手が対等な事業のパートナーとなります。
しかし契約の条件によって、特に重荷となる損失や利益の低さを明示する必要があります。
借り手は利息の役割を果たす和解金の支払いをすることで、この明示の義務から解放されることができます。
「禁じられた金利についての法」にて、利息に対する禁止事項の厳しさに驚かされた後、ラビ・ガンツフリード自身が最も柔軟な回避策を教えてくれているというのは奇妙に思えます。
しかし、「禁じられた金利についての法」で利息についての禁止事項について説明した内容に照らせば、ヘテル・イスカの柔軟性は簡単に理解できます。
「禁じられた金利についての法」において、利息を付けてお金を貸すことは、借り手が貸し手、つまり経済的に優れ、個人的に恩義をもたらし、法的に服従する相手に深く依存することが問題であると説明しました。
しかし、ヘテル・イスカにおいては両者がパートナーであり、対等であるという事実がよくできた契約によって証明されます。
この両者の相対的な地位の表れは、極めて重要な象徴的意味を持ちます。
加えて、契約の詳細条項によって、借り手が望めば、この関係を本当の仕事上のパートナーシップとして維持することも可能であることが保証されています。
関係性の正式な位置付けは対等であり、借り手自身が和解金を支払うことによって、この位置から外れる権利を持っているので、借り手が貸し手に従属していると見る必要はありません。
そのため、ヘテル・イスカの契約は利息の禁止に対するテクニカルな回避策というだけでなく、事業に関わるユダヤ法の世界で社会的に受容できる進化であると考えることができます。
本日の課題
1:今回の学びで感じたことをシェアしてください。
これまでの「タルムードと神道」の学び
タルムードと神道(30):ペスーケイ・デズィムラ(祈りの儀式を始める詩編)
タルムードと神道(41):ケドゥーシャ・ディシドラとアレイヌ
タルムードと神道(45):トーラーの巻物を書くこと、トーラーの本を得ること
貸し手と借り手がどちらも対等な立場に居なくてはいけないという事ですね。
パートナーと従属関係は全く違いますものね。